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May 28, 2026 |
5月、所得税の申告・納付期限5月、所得税の申告・納付期限 2025 年中に事業所得、不動産賃貸所得、給与所得、年金所得、その他所得がある場合は、それらの所得を合算して、26 年6月1日までに総合所得税を申告・納付しなければならない。法令上の申告期限は5月31 日であるが、26 年はこの日が日曜日に当たるため、その翌日の6月1日が申告・納付の期限となる。ただし、主に事業規模の大きい個人事業者が該当する「誠実申告確認対象者」は、税務専門家による誠実申告確認を受けることで、6月30 日まで申告することができる。また、給与所得のみがあり年末調整を受けた者や、非課税所得または分離課税される所得のみがある場合などは、総合所得税の確定申告をする必要はない。外国人駐在員の場合、給与の一部を本社が継続して支給するケースが頻繁にみられる。このような場合、韓国で受け取る給与と本国で受け取る給与を合算して年末調整を行わなかった場合、今回の総合所得税の申告時に合算して申告しなければならない。 今回の総合所得税の申告では、最近の原油価格高騰などによる景気低迷で困難を抱えている小規模事業者の負担を軽減するため、納付期限の延長支援策が設けられている。今年4月の付加価値税申告の際と同様に、不動産賃貸業など一部の業種を除き、年間売上高が10億ウォン(約1億円)以下の事業者のうち、前期に比べて売上高が30%以上減少した場合には、納付期限が8月31 日まで延長される。ただし、この場合でも申告期限自体は6月1日までであり、変更がないことに注意する必要がある。 韓国国税庁は16 年から、国税庁が把握している個人の課税資料に基づいて収入金額から税額までをあらかじめ計算して案内する「モドゥチェウム(全部記入)」案内文を発送している。対象者は、主に所得構造が単純な小規模納税者である。具体的には、帳簿を記帳せず、収入金額の一定割合を必要経費として認められる簡易経費率適用対象者(業種により売上高が2,400 万ウォン以上6,000 万ウォン未満の事業者)、フリーランスやアルバイトのように収入が発生するたびに雇用主から3.3%の源泉徴収を受ける小規模な人的役務所得者、給与所得のほかにその他所得や年金所得がある会社員、住宅賃貸所得者、年金所得者などがこれに該当する。国税庁では、今年から対象者を拡大し、年末調整を受けられなかった中途退職者や、今年初めて事業場現況申告を行った1人で活動するユーチューバーを含む717 万人にモドゥチェウムの案内文を発送した。特に、総合所得税の還付金が発生する460 万人に対しては、「モドゥチェウム(還付)」案内文を発送し、異議がない場合には、法定還付期限である6月30 日より25 日早い6月5日から還付金を支払う予定である。これに伴う還付見込み額は、1兆766 億ウォンに達すると見込まれている。 総合所得税を申告・納付する納税者は、個人地方所得税についても同じ期間内に地方自治体(市・郡・区)へ申告・納付しなければならない。国税庁の電子申告サイトであるホームタックスで総合所得税を申告した場合は、自動的に地方税の電子申告サイトであるウィタックスへ移動し、総合所得税と個人地方所得税をまとめて申告することができる。また、モドゥチェウム申告書に修正すべき事項がない納税者は、地方自治体の地方税電子申告サイトであるウィタックスにアクセスする必要はなく、案内文に記載された個人地方所得税のバーチャル口座に該当税額を納付するだけで、地方税の申告をしたものとみなされる。特に、これまでは総合所得税を申告していれば、個人地方所得税を申告していなくても無申告加算税は課されなかった。しかし、今年からは総合所得税を期限内に申告していても、個人地方所得税を申告しない場合には、個人地方所得税の無申告加算税が課される。そのため、個人地方所得税の申告を忘れないよう注意する必要がある。5月は総合所得税の納付月であり、原油価格高騰による被害を受けた納税者に対する支援制度も運用されている。また、小規模事業者向けの早期還付制度や、モドゥチェウムのような納税者の利便性を高める制度も設けられている。しかし、無申告や未納付、不誠実な申告などに対しては、多額の加算税が課されるほか、税務調査の対象となることもあるため、十分に注意し、不利益を受けないようにする必要がある。 |
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