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February 27, 2026 |
グローバル・ミニマム課税、初回申告期限が到来グローバル・ミニマム課税、初回申告期限が到来 グローバル・ミニマム課税(国際最低税率課税)とは、多国籍企業が所得移転を通じて行う租税回避に対応するため、経済協力開発機構(OECD)加盟国を含む140 カ国以上が国際的に合意した税制である。これは、一定規模以上の多国籍企業の所得に対し、世界のどこで事業を行っていても、最低15%以上の税率で課税することを目的としている。このグローバル・ミニマム課税は、3つの課税ルールから構成されており、各ルールごとに施行時期が異なっている。最も早く施行された所得合算ルール(IIR:Income Inclusion Rule)は、2024 年1月1日以後に開始する事業年度から適用され、事業年度終了後18 カ月以内に申告することとされている。そのため、適用が最も早い12 月決算法人の場合、26 年6月30 日が最初の申告・納付期限となる。各企業は初回のグローバル・ミニマム課税の申告に対応するため懸命に取り組んでいるが、ここで改めてグローバル・ミニマム課税制度について簡単に確認しよう。 グローバル・ミニマム課税における第1のルールは、IIRであり、最低税率(15%)を下回る税率で課税されている子会社等の所得について、その不足税額を最終親会社が自らの所在地国において申告・納付する制度である。初回の申告・納付期限は26 年6月末とされている。第2のルールは、軽課税所得ルール(UTPR:Undertaxed Payments Rule)であり、最終親会社が所得合算ルールを適用しない場合に、不足税額を当該多国籍企業グループの構成企業の所在地国において追加的に課税・徴収する制度である。本ルールは25年1月1日以後開始事業年度から適用され、初回の申告・納付は27 年以降に到来する。第3のルールは、国内ミニマム課税(QDMTT:Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)であり、構成企業の所在地国の国内法に基づき不足税額が生じる場合に、当該所在地国において追加的に課税する制度である。本制度は26年1月1日以後開始事業年度から適用されるため、QDMTTに係る初回の申告期限は28 年となる。もっとも、26 年開始事業年度以降、国内に所在する大規模グローバル企業グループの子会社については、実効税率が15%に満たない場合、グローバル・ミニマム課税に基づき追加課税が行われる点に留意する必要がある。 グローバル・ミニマム課税の申告対象企業は、連結ベースの売上高が7億5,000 万ユーロ(約1,400 億円)以上の企業とされている。申告義務者は国内の構成企業であり、申告期限までに「グローバル・ミニマム課税情報申告書(GIR)」を提出しなければならない。もっとも、国外所在構成企業が当該構成企業の所在地国の課税当局に対してGIRを提出する場合には、国内構成企業は同申告書の提出を要しない。ただし、この場合においても、国内構成企業は「国外所在構成企業情報申告書」を提出する必要がある。申告期限は、事業年度終了の日の翌日から15 カ月以内とされているが、初回適用事業年度については18 カ月以内とされている。 構成企業の実効税率が15%以下となり不足税額が生じる場合には、グローバル・ミニマム課税におけるルールの適用には優先順位が設けられている。最優先で適用されるルールは、QDMTTであり、国内に所在する多国籍企業グループの構成企業の実効税率が15%を下回る場合には、当該所在地国が優先的に追加課税権を行使する。次に、IIRが適用され、最終親会社の所在地国において不足税額が課税される。最後に、UTPRが適用され、構成企業の所在地国において不足税額が配分され、課税が行われる。 国内においては、グローバル・ミニマム課税について、26 年6月から初回の申告・納付期限が到来する。期限内に申告を行わなかった場合には、無申告加算税として20%が課され、意図的な無申告と認められる場合には、40%の重加算税が賦課される。また、過少申告の場合には、10%の過少申告加算税が適用されるが、意図的な過少申告と認められる場合には、40%の重加算税が課される。さらに、納付期限までに税額を納付しなかった場合には、延滞税として日率0.022%(年率換算で約8%)が課されることとなる。 納付すべき税額がない場合であっても、申告期限までにグローバル・ミニマム課税情報申告書を提出しなかった場合には、1億ウォン(約1,100 万円)の過料が科される。本年は、グローバル・ミニマム課税に係る初回の申告期限が到来する年であることから、十分に留意する必要がある。 |
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