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May 29, 2025 |
5月、総合所得税申告の月5月、総合所得税申告の月 5月は総合所得税申告および納付の月で、2024 年度に総合所得がある個人は5月末日までに総合所得税および個人地方所得税を管轄税務署(総合所得税)および地方自治体(個人地方所得税)に申告納付しなければならない。ただし、この5月末日は土曜日なので翌営業日の6月2日が届出期限日となる。一方、卸・小売業などを営む事業者で売上額が15 億ウォン(約1億5,400 万円)超過事業者または製造業・飲食業などの売上が7億5,000 万ウォン超過事業者、賃貸業・サービス業などで売上額が5億ウォン超過事業者は誠実申告確認対象者に分類し税務代理人が作成した誠実申告確認書を添付し6月30 日までに申告納付をしなければならない。 今回の総合所得税申告対象者は1,285 万人で、国税庁から申告類型別に案内文を発送する。そのうち規模が零細だったり、源泉徴収などによって所得が把握された小規模自営業者、勤労所得以外に他の所得がある会社員、住宅賃貸事業者、年金生活者、人的用役対象者など633 万人には収入金額から税額まで国税庁が全てあらかじめ記入して案内文を発送することになる。特に、配達員、運転代行、イベントヘルパー、塾講師、介護者など人的用役所得者443 万人(還付予想額1兆70 億ウォン)には還付案内文を発送する。このような案内文を受け取った所得税申告対象者は、税務署に訪問する必要なく、ARS電話またはインターネットで簡単に申告を終えることができる。今回の申告では人的控除事項も全てあらかじめ反映して納付税額を案内する。ただ、申告者が人的控除対象者を自ら追加する場合、申告時に再確認メッセージが画面に表示されるため、もう一度確認しなければならない。すなわち、所得金額が100 万ウォン超過者または勤労所得だけで500 万ウォンを超過する者を扶養家族として追加する場合、多数人の扶養家族として重複控除された者などを扶養家族として追加するなどの場合にはもう一度確認して追加しなければならないだろう。 また、3月に発生した山火事は歴代最も多くの被害を呼び起こした山火事で10 万ヘクタール以上の山林が全焼した。これに対し国税庁では特別災難地域に居住する納税者など14 万人余りに対しては9月1日まで納税担保なしに納付期限を職権で延長した。ただし、この職権延長は納付期限だけを延長するもので、総合所得税は申告期限である6月2日までに申告しなければならない。職権延長の他にも、経営上の困難がある納税者が申告・納付期限延長を申請する場合、税務署訪問なしにもインターネットで手軽に申請でき、期限は最大9カ月まで延長できる。 今度の6月2日までに総合所得税を申告しなければならない納税者は、同日までに個人地方所得税も管轄地方自治体に申告納付しなければならない。インターネットで総合所得税を申告すれば、地方所得税申告納付システムに自動的に連携され、総合所得税と地方所得税を一度に申告できるようになっている。また、納付の案内文を受け取った納税者は、別途の申告なしに地方所得税を納付すれば、地方所得税も申告したものと認められる。 また、納付する税額が1,000 万ウォンを超過する場合には超過する金額を2カ月後に分納することもでき、納付する税額が2,000 万ウォンを超過する場合には納付する税額の50%以下を2カ月後に分納できるので、このような分納制度も積極的に利用する必要がある。 総合所得のある納税者は5月に総合所得税を申告納付しなければならず、給与所得者が年末調整時に不十分な点がある場合にも今回の5月に再び申告することができる。総合所得のある所得者は今月に所得税申告納付をして不利益がないように注意しなければならないだろう。 |
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