在留資格
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在留資格に該当する者又は活動範囲
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1.外交
(A-1)
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大韓民国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員
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2.査証免除
(B-1)
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大韓民国と査証免除の協定が結ばれている国の国民としてその協定に基づいた活動を行おうとする者
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3.観光・通過
(B-2)
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観光・通過等の目的で大韓民国に査証無しで入国しようとする者
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4.一時取材
(C-1)
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一時的な取材又は報道活動を行おうとする者
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5.短期商用
(C-2)
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市場調査、業務連絡、見学、商談、契約、輸出入機械などの設置・補修・検収・運用要領の習得、その他これらに類似した目的で短期滞在する者
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6.短期総合
(C-2)
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観光、通過、保養、親族訪問、親善試合、各種行事又は会合への参加・参観、文化芸術、一般研修、講習、宗教儀式への参加、学術資料の収集又はその他これらに類似した目的で短期滞在する者(営利を目的とする者は除く)
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7.留学
(D-2)
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専門大学以上の教育機関若しくは学術研究機関で正規課程の教育を受けたり、特定の研究を行おうとする者
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8.産業研修
(D-3)
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法務部長官が定める研修条件を満たした者で韓国内の産業現場において研修を受けようとする者
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9.取材
(D-5)
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外国の新聞社・放送局・雑誌社その他報道機関からの派遣又は外国の報道機関との契約に基づいて韓国内に駐在し、取材若しくは報道活動を行おうとする者
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10.駐在
(D-7)
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イ.外国の公共機関・団体または会社の本社・支社その他の事業所などにおいて1年以上勤務した者で大韓民国にあるその系列会社、子会社、支店若しくは事務所などに必須専門人材として派遣され業務に従事しようとする者(ただし、国家基幹産業又は国策事業に従事しようとする場合、その他法務部長官が必要と認める場合に限っては、1年以上の勤務条件を適用しない)
ロ.上場法人または公共機関が設立した海外の現地法人や支店で1年以上勤務した者で、大韓民国にある本社などに派遣され、専門的な知識・技術又は技能を提供したり、伝授を受けようとする者(ただし、上場法人の海外現地法人若しくは海外支店のうち、本社による投資金額が50万米ドル未満の場合は除く)
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11.企業投資
(D-8)
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イ.外国人投資促進法に基づいて外国人投資企業の経営・管理若しくは生産・技術分野に従事しようとする必須専門人材(ただし、韓国内で採用する者は除く)
ロ.産業財産権や知的財産権を保有するなど、優れた技術力で「ベンチャー企業の育成に関する特別措置法」に基づいてベンチャー企業を設立した者でベンチャー企業の認証を受けた者
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12.特定活動
(E-7)
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大韓民国の公私の機関との契約に基づいて採用され業務に従事しようとする者
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13.訪問・同居
(F-1)
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イ.親族訪問、家族構成員としての同居、被扶養、家事、その他のこれに類似した目的で在留しようとする者
ロ.次のいずれかに該当する者の家事使用人
1)外交・公務資格に該当する者
2)50万米ドル以上の投資を行った外国人投資家(役員や従業員を含む)として在留資格のD-8・F-2・F-5に該当する者
3)D-7・E-7等、法務部長官が認定する者等
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14.同伴 (F-3)
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駐在員の配偶者及び20歳未満の子として配偶者がいない者
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15.在外韓国人
(F-4)
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在外韓国人の出入国と法的地位に関する法律第2条第2号に該当する者
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16.永住
(F-5)
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イ.外国人投資促進法に基づいて50万米ドル以上の投資を行った外国人投資家として5人以上の大韓民国の国民を雇用する者
ロ.華僑等
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