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September 29, 2022 |
デジタル税ピラー1進行状況報告書公開デジタル税ピラー1進行状況報告書公開 20カ国・地域(G20)/経済協力開発機構(OECD)の包括的履行体系(IF、InclusiveFramework)はBEPS(多国籍企業の税源浸食による租税回避防止対策)履行問題を議論する会議体(141カ国・地域参加)としてデジタル税の主軸であるピラー1·2議論を主導している。 包括的履行体系はピラー全般に対する進行状況報告書を7月11日に公開した。 デジタル税は売上発生国(市場所在国)に課税権を配分するピラー1とグローバル最低限税を導入するピラー2で構成されている。 このうち、ピラー2に対しては国際的にも特別な異見がなく、韓国でも立法段階に入っている。 グローバル最低限税は、多国籍企業の所得に対して特定国家で最低限税率(15%)より低い実効税率を適用する場合、他の国に追加課税権を付与することを骨子とする。 対象企業は直前の4年度事業年度のうち、2年度以上の連結財務諸表上の売上高が7億5,000万ユーロ(約1兆ウォン)以上の多国籍企業グループだ。 このような内容の導入は、国際租税調整に関する法律改正案に反映され、国会で決議だけを残している。 ピラー1の主な進行内容は以下の通りである。 ピラー1はAmountA(課税権再配分)とAmountB(多国籍企業の基本マーケティング·流通活動に対する移転価格標準化作業)で構成されるが、今回発表した報告書はこのうちAmountAと関連した内容だ。 ピラー1は売上が大きく利益率が高い巨大多国籍企業の超過利益の一部に対して商品·サービスが最終消費された市場所在地国に課税権再配分(AmountA)することが主な内容だ。課税利益を配分された市場所在地国は、該当国内法人税法によって多国籍企業に課税し、既存課税していた国家は該当企業に対して控除方式で二重課税を調整することになる。 具体的には、該当事業年度の連結売上額200億ユーロ(約27兆ウォン)および利益率10%超過などの基準を満たす多国籍企業がその対象であり、国別売上100万ユーロ(国内総生産=GDP=が400億ユーロ以下の国は25万ユーロ)以上の場合、課税連携点を満たしているものと見て、該当国にピラー1の課税権を与えることになる。 課税権配分は対象グループの通常利益(利益率10%)を超過する利益の25%を国別帰属売上額に比例して市場所在国に配分するが、すでに課税中の超過利益部分に対しては配分額から縮小する方式で配分することになる。 二重課税問題は対象グループの特定国内残余利益率が高い国を中心に二重課税除去負担義務を割り当て、同負担義務を割り当てられた国は所得控除/税額控除などの方式で二重課税を除去することになる。 ピラー1の施行と関連して簡素化された執行手続きと新しい租税確実性担保のための手続きはまだ議論中であり、同報告書に含まれず、10月末までに用意する計画である。 今回公開された報告書はG20財務相会議に報告し、ピラー1(Amount A)は意見収れん結果などを土台に10月までにモデル規定最終案を用意し、来年上半期に多国間協約を締結し当初2023年施行で推進してきた日程が1年延期され24年施行を目標に推進する予定だ。 導入と施行に時差があることを考慮すれば、実際の課税までは今後3、4年の時間が残っているものと見られる。 対象企業は多国籍大企業だが、その間接的な影響はどこまで及ぼすのか注視しなければならない。 <筆者紹介> |
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