韓国の税務・会計資料

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May 13, 2022
by swacc

法律改正と決算注意事項

法律改正決算注意事項


 

 2021 年に改正された商法施行令には、会社の最高意思決定機関である株主総会の招集や議決方法、経営陣選任方式の改善など、株主総会の運用を円滑にするさまざまな方法が導入されている。

 

 その内容を簡単に見てみると、まず、従来導入した電子投票の運用方式を見直し、今回の改正施行令では、本人認証の方法を多様化し、電子投票期間中の議決権行使を変更ないしは撤回できるように改正した。

 

 また、役員候補者の最近5年以内に滞納処分の有無、在職した企業の破産・更生手続きの有無、法令上の就業制限事由など取締役・監査候補者の資格を検証するために必要な情報を株主に提供するよう改正した。

 

 そして、上場会社の社外取締役の欠格事由を当該上場会社の系列会社で直近2年以内に在職した場合を欠格事由としていたのを直近3年以内に在職した者として要件を強化し、当該上場会社で6年を超えて社外取締役に在職したり、系列会社を含めて9年を超えて社外取締役に在職した者は社外取締役になれないように改正することで、社外取締役の独立性を強化した。

 

 そして上場会社の場合、株主総会開催1週間前までに事業報告書および監査報告書を電子文書で発送するか、会社のホームページに掲載しなければならないように改正した。

 

 改正前の法によると、事業報告書は事業年度終了後90 日以内、監査報告書は株主総会の1週間前までに提出すると規定されており、事業報告書作成に時間的余裕があったとされるが、商法施行令の改正により上場会社の会計部署の決算スケジュールはさらにタイトになるとみられる。

 

 18 年から実施された「株式会社等の外部監査に関する法律」(以下、「外部監査法」)に沿った内部会計管理制度の外部監査の対象が拡大し続けている。 今年までは資産5,000 億ウォン(約482 億6,500 万円)以上の企業が対象になるが、22 年からは資産1,000 億ウォン以上の企業が監査対象になり、23 年からは全ての上場企業が内部会計管理制度の監査を受けなければならない。

 

 また連結基準の内部会計管理制度監査義務化も施行を控えている。

 

 現行法上、資産2兆ウォン以上の上場企業は22 年から資産5,000 億ウォン以上の上場企業は23 年から、その他の上場企業は24 年から連結内部会計管理制度を構築・運営し、外部監査を受けなければならないことになっている。 しかし、最近の新型コロナウイルスの影響で連結内部会計管理制度の構築に困難を来たしている企業が多い現実を反映して施行を1年延期する法令改正案が提出されており、企業はさらに1年の準備期間を確保したものと見られる。

 

 しかし、多くの中小上場企業は今後、決算準備にさらに負担を感じるものと予想される。また、21 年から施行することになった小規模子会社に対する連結財務諸表作成義務が新型コロナの影響で1年延期され、22年から施行されるため、22 年からは決算担当部署の業務がさらに加重されるとみられる。

 

 大企業は会社の内部で公認会計士を含めた多くのスタッフと必要なシステムをもって対応するのが可能と思われるが、中小上場企業の中には国際会計基準(IFRS)による財務諸表の作成にも負担を感じている企業が多いのが現状である。

 

 そこに追加して内部会計管理制度構築の義務付け、連結財務諸表対象の拡大すれば多くの中小企業が負担を持つものと予想される。 中小企業については画一的な適用よりは、適用の猶予などを含めたより柔軟な対策が必要ではないかと考える。


<筆者紹介>
信和会計法人は、2003年設立され、韓国進出を目指している企業、または進出済みの日本企業向けに、法人の設立に関するご相談及び設立代行、会計、税務、給与サービス、支給代行サービス、会計監査、デューデリジェンス(Due Diligence)サービス等を提供しております。大手会計法人の日本事業部出身のベテラン会計士を中心に設立され、豊富な経験とノウハウを活かし日系企業のクライアント様に最善のサービスを提供しております。
今回の担当:張太日(チャン・テイル)公認会計士(韓国)。英和会計法人(現在、Ernst&Young韓英会計法人)にて勤務。日本太田昭和監査法人(現在、新日本有限責任監査法人)にて派遣勤務。現在は信和会計法人の国際部代表。(TEL: 02-555-9211/E-mail: tichang@swacc.com)


<出典:NNA ASIA アジア経済ニュース、2021.12 https://www.nna.jp/>



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