韓国の税務・会計資料

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December 13, 2019
by swacc

2019年勤労所得税の年末調整について

 

2019勤労所得税の年末調整につい



2019年も後1か月しか残っていなく、人事関連部署では勤労所得税の年末調整の準備をする時期になった。毎年所得税の改正により年末調整も変わっているので、ここでは今年の年末調整と関連して主要改正事項を簡単に検討して見る。

生産職社員の夜間勤労手当の非課税範囲が拡大された。去年までは月給(夜間勤労手当、延長勤労手当除外)が190万ウォンの以下の場合は夜間勤労手当等が非課税されていたが今年からは該当手当を除いた月給が210万ウォン以下の場合まで同手当を非課税処理するようになった。(年間限度は24万ウォン)

寄付金の特別税額控除が拡大された。高額の寄付金の寄付を誘導する為に、従来は2千万ウォンまでは15%、2千万ウォン超過分は30%の税額控除を適用していた。しかし、2019年からはその範囲を拡大して1千万ウォンまでの寄付金に対しては控除率を15%、超過分は控除率を30%を適用するように改正された。長期的には単一控除率の適用が期待される。

実損型医療保険金の受領額に対して医療費税額控除が明確に排除された。今までは勤労者が実損型医療保険に加入し、実際医療費を保険会社から支払って貰った場合には、個人の保険金受領可否を会社では把握するのが難しくて実務上は殆どの医療費が税額控除された。しかし、所得税の改正により保険会社の実損型医療保険金の支払い内容を国税庁に提出するのが義務化された。従って、2019年の年末調整からは実損型医療保険金を受領した勤労者は医療費控除の申請にもっと注意を払わなければならない。

産後養生院費用が医療費控除の対象になった。国家の出産奨励政策として年間総給料が7千万ウォン以下の勤労者は年間200万ウォンまでの産後養生院費用に対して医療費控除が可能になった。

中小企業就業者に対する所得税減免期限が延長された。当初2018年12月までが期限であった中小企業就業者に対する所得税の減免期限が2021年までと延長され今年の年末調整時にも適用される。減免率が70%(青年の場合は90%)、減免期間は就業日から3年間(青年の場合は5年間)と拡大され、青年の基準も29歳から34歳まで拡大された。

賃借料の税額控除範囲が拡大された。年間総給料が7千万ウォン以下の勤労者が賃借料を払っている場合は賃借料の10%範囲で750万ウォンまで税額控除ができる。しかし、賃借住宅規模が85㎡超過の場合は去年まで税額控除ができなかった。今年からは賃借住宅規模が85㎡超過しても基準時価が3億ウォン以下の場合まで賃借料の税額控除可能になった。

クレジットカード使用に対する所得控除の期限が2018年から2019年まで延長された。当初の税源の把握の目的がほぼ達成され法律の廃止の意見まで出ている中で中長期的には控除率の縮小、廃止まで予想される。

以上簡単に年末調整と関連して主要改正事項を検討して見たが、実際適用に於いては専門家との相談が必要と思われる。




<筆者紹介>

信和会計法人は、2003年設立され、韓国進出を目指している企業、または進出済みの日本企業向けに、法人の設立に関するご相談及び設立代行、会計、税務、給与サービス、支給代行サービス、会計監査、デューデリジェンス(Due Diligence)サービス等を提供しております。大手会計法人の日本事業部出身のベテラン会計士を中心に設立され、豊富な経験とノウハウを活かし日系企業のクライアント様に最善のサービスを提供しております。

今回の担当:張太日(チャン・テイル)公認会計士(韓国)。1963年生まれ。サンダーバード(Thunderbird)経営大学院でMBA取得。1989年~2003年に英和会計法人(現在、Ernst&Young韓英会計法人)にて勤務。1994年~1995年に日本太田昭和監査法人(現在、新日本有限責任監査法人)にて派遣勤務。現在は信和会計法人の国際部代表。(TEL: 02-555-9211/E-mail: tichang@swacc.com)



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