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March 08, 2019 |
雇用に関する租税特例制限法上の主要支援制度雇用に関する租税特例制限法上の主要支援制度
租税特例制限法上では雇用創出に関する様々な支援制度が設けられております。今回はその様々な支援制度の適用要件や注意点について調べましょう。
1) 中小企業の就職者に対する所得税の減免(租税特例制限法30条) 青年、60歳以上の者、障害者及び経歴断絶女性が中小企業に2021年12月31日まで就職する場合、その中小企業から支給される勤労所得として3年から5年間の所得に対して所得税の100分の70(青年の場合、100分の90)に相当する税額が減免(課税期間別に150万ウォン限度)されます。
2) 経歴断絶女性を再雇用する企業などに対する税額控除(租税特例制限法30条の2) 中小企業又は中堅企業に1年以上勤めた女性が妊娠・出産・育児の事由で退職した後、3年以上、10年未満の期間に2020年12月31日まで当該企業に再就職する場合、2年間、該当従業員に支給した人件費の30%(中堅企業は15%)を所得税又は法人税から控除します。
中小企業及び中堅企業が2018年11月30日、当時に雇用していた非正規職勤労者を2019年12月31日まで正規職勤労者へ転換する場合、正規職勤労者への転換に該当する人員に1千万ウォン(中堅企業700万ウォン)をかけた金額を当該課税年度の所得税又は法人税から控除します。但し、所得税又は法人税の控除を受けた者が正規職勤労者へ転換された日から2年経つ前に当該正規職勤労者との勤労関係を終了する場合は、控除された税相当額に利子相当額を加算し、所得税又は法人税として納付することになりますので、注意する必要があります。 4) 中小企業の社会保険料の税額控除(租税特例制限法30条の4) 中小企業が2021年12月31日の間に常時勤労者が前年度より増加した場合、使用者の社会保険料の負担金(国民年金、雇用保険、健康保険、労災保険、長期療養保険)の50%又は100%を税額控除します。 租税特例制限法上ではそれ以外にも雇用維持の中小企業に対する所得控除、マイスター高等学校等の卒業者を兵役履行後、復職させた場合の税額控除制度、勤労所得を増大させた企業に対する税額控除制度、中小企業核心人力の成果報償基金の受領額に対する所得税減免、雇用増大させた企業に対する税額控除、研究人力開発費の税額控除制度等の雇用創出に関する様々な支援制度が設けられております。政府は雇用増大のための様々な支援策を設けているので、事業計画が雇用増加と関わっている場合は、このような税法上の支援策も検討してみることが経営計画の樹立に役に立てると思います。
<筆者紹介> 信和会計法人は、2003年設立され、韓国進出を目指している企業、または進出済みの日本企業向けに、法人の設立に関するご相談及び設立代行、会計、税務、給与サービス、支給代行サービス、会計監査、デューデリジェンス(Due Diligence)サービス等を提供しております。大手会計法人の日本事業部出身のベテラン会計士を中心に設立され、豊富な経験とノウハウを活かし日系企業のクライアント様に最善のサービスを提供しております。 今回の担当:張太日(チャン・テイル)公認会計士(韓国)。1963年生まれ。サンダーバード(Thunderbird)経営大学院でMBA取得。1989年~2003年に英和会計法人(現在、Ernst&Young韓英会計法人)にて勤務。1994年~1995年に日本太田昭和監査法人(現在、新日本有限責任監査法人)にて派遣勤務。現在は信和会計法人の国際部代表。(TEL: 02-555-9211/E-mail: tichang@swacc.com) |
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