韓国の税務・会計資料

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September 07, 2018
by swacc

法人に適用される税法上の主要加算税(2)

法人に適用される税法上の主要加算税(2)

 

2. 法人税法上の加算税

1)     無記帳加算税

納税義務のある法人は複式簿記により帳簿を作成し、重要な証憑書類を保存しなければなりません。このような記帳義務を遵守しなかった場合、算出税額の20%と収入金額の7%のいずれか少ない金額を加算税として納付しなければなりません。

 

2)     支給明細書の提出不誠実加算税

利息所得、配当所得、その他所得、勤労所得、退職所得、日雇い勤労所得などを支給する法人は支給明細書を各法定提出期限内に管轄の税務署に提出しなければなりません。支給明細書を提出しなかったり、明確ではない資料を提出した場合は、未提出又は明確ではない金額の1%を加算税として納付しなければなりません。

 

3)     株式など変動状況明細書の提出不誠実加算税

事業年度中に株主などの株式変動事項のある場合は、株式など変動状況明細書を法人税の課税標準の申告期限まで管轄の税務署に提出しなければなりません。(上場法人の支配株主以外の株式及び非上場法人の500万ウォン以下の小額出資者株式は除く) 株式など変動状況明細書を提出しなかった場合は、未提出又は明確に提出していない株式の額面金額の1%を加算税として納付することになります。

 

4)     計算書など不誠実加算税

財貨や役務提供時、法人は計算書を発行しなければならず、計算書合計表を提出期限まで管轄の税務署に提出しなければなりません。このような義務を果たしておらず、計算書の内容が明確でなかったり、未発行の場合は、供給価額の1%、計算書合計表の未提出の場合は、供給価額の0.5%を加算税として負担することになります。付加価値税法により税金計算書の不誠実加算税が適用される部分は除外されますので、一般法人の場合、付加価値税法による加算税が適用されます。

 

5)     適格証憑の未受取加算税

法人が事業者から財貨及び役務を提供された場合、適格証憑(税金計算書、計算書、クレジットカード伝票、現金領収証)を受取る必要があります。このような適格証憑を受取らなかった場合、受取らなかった適格証憑の金額の2%を加算税として納付することになります。

 

6)     クレジットカード売上伝票の不誠実/現金領収証の不誠実加算税

法人がクレジットカードや現金領収証の発行を断ったり、不明な場合、拒否金額の5%と件別に5,000ウォンのいずれか多い金額を加算税として負担することになります。

 

7)     株主など明細書の提出不誠実加算税

国内法人は設立登記日から2ヶ月以内に株主など明細書を管轄の税務署に提出しなければなりません。提出しなかった場合、未提出株式などの額面金額の0.5%を加算税として納付することになります。

以上、法人税法上の主要加算税について概要を説明しましたが、 実際の適用においては税務専門家と相談した方が良いと思われます。 次回は付加価値税法上の加算税についてご説明いたします。

 

 

<筆者紹介>

信和会計法人は、2003年設立され、韓国進出を目指している企業、または進出済みの日本企業向けに、法人の設立に関するご相談及び設立代行、会計、税務、給与サービス、支給代行サービス、会計監査、デューデリジェンス(Due Diligence)サービス等を提供しております。大手会計法人の日本事業部出身のベテラン会計士を中心に設立され、豊富な経験とノウハウを活かし日系企業のクライアント様に最善のサービスを提供しております。

 

今回の担当:張太日(チャン・テイル)公認会計士(韓国)。1963年生まれ。サンダーバード(Thunderbird)経営大学院でMBA取得。1989年~2003年に英和会計法人(現在、Ernst&Young韓英会計法人)にて勤務。1994年~1995年に日本太田昭和監査法人(現在、新日本有限責任監査法人)にて派遣勤務。現在は信和会計法人の国際部代表。(TEL: 02-555-9211/E-mail: tichang@swacc.com)



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