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February 19, 2021 |
外部監査人指定制度外部監査人指定制度 ここ数年、外部監査対象会社の範囲は何回か調整され、株式会社などの外部監査に関する法律(外監法)の施行令改正(2020.10.13.)により現在施行中の外部監査対象会社の範囲は次の通りである。 しかし、◇当該事業年度に設立登記をした会社◇投資会社◇企業構造調整投資会社◇流動化専門会社などの特別目的会社(SPC)◇当座取引の停止処分中の株式会社◇解散、清算、破産、または1年以上休業中の会社◇合併などにより当該事業年度内に消滅する会社◇国税庁に休業または廃業を申告した会社――などは、外部監査が免除される。 金融監督院から発表された最近の資料を見ると、20年末現在、外部監査対象会社は3万1,744 社で、19 年(3万2,431 社)と18 年(3万1,473 社)と比較して見ても、目立った変化はない。 上場会社数も19 年は2,326 社、20 年は2,382 社で特別な変化は見られない。しかし、証券先物委員会(証先委)が外部監査人を指定した会社数は、18 年に699社、19 年に1,224 社、20 年に1,521 社と、かなり急激に増加している。 監査人指定制度は、自由選任に代えて証券先物委員会が監査人を指定する制度である。20 年中に監査人が指定された会社は1,521 社で、このうち上場法人が1,060 社、非上場法人が461 社である。 これを見ると、上場会社の場合、2,382 社中1,060社が監査人が指定され、うち44.5%が政府指定の会計法人で会計監査を受けており、非上場会社の場合は約1.6%の会社が政府指定の会計法人から会計監査を受けている。 上場会社および一部の所有と経営が未分離された非上場大手企業の場合には、6年は自由契約によって、監査人を選任できるが、次の3年は、政府が指定する会計法人から監査を受ける周期的な監査人指定制によって監査人が指定されることになる。20 年にも462 社が周期的指定制によって監査人を指定された。 周期的指定制以外に金融監督院の職権で監査人を指定した会社も1,059 社ある。これは、外監法で定めた特別な事由が発生した企業に対しては、金融先物委員会が職権で会計監査人を指定できるようにした条項に基づく。 法で定めたその特別な理由としては、◇監査人選任期間内に監査人を選任しなかった場合◇監査人を不当に交替した場合◇証先委監理結果による監査人指定措置を受けたり、警告以上の措置を受けた場合◇会社の財務諸表を監査人が代わりに作成したり諮問した場合◇指定基礎資料を期限内に提出しなかったり、不良記載した場合◇3つの事業年度の連続営業利益が0より小さい場合、または営業キャッシュフローが0より小さい場合、または利子補償倍率が1未満の場合◇会社最大株主、代表理事の交替が頻繁に発生した株式上場法人◇管理銘柄、投資注意喚起銘柄に指定された上場会社――などがこれに該当する。 金融監督院の資料によると、外部監査対象企業の95%が12 月決算法人である。このため、2月には大半の企業が会計監査契約を締結し、金融監督院に報告しなければならない。 上場会社の場合、政府が指定した会計法人から会計監査を受けなければならず、非上場会社の場合でも一部は指定監査人から会計監査を受けなければならない。 当分の間は指定監査制度が維持又は強化されるものとみられ、各企業はこれに備えておかなければならないだろう。
<筆者紹介> <出典:NNA ASIA アジア経済ニュース、2021.2.15 https://www.nna.jp/> |
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