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December 24, 2020 |
監査前財務諸表の事前提出監査前財務諸表の事前提出
2018 年11 月1日から施行された外部監査法(外監法)によると、株式上場法人、金融会社および直前年度末の資産総額1,000 億ウォン以上の非上場法人は、外部監査開始前に財務諸表を金融監督院の電子開示受付システム(DART)または取引所の上場開示提出システム(KIND)に提出しなければならない。
しかし、金融監督院の資料を見ると、毎年数十社余りが未提出、遅延提出、不良記載によって監査人指定、警告、注意などの制裁を受けている。初期の2年間は、制度施行初期であることを踏まえ、金融監督院は違反事項については指導措置を主としたが、制度施行3年目の本年2020 年からは、提出義務違反時の加重措置を行うという。そこでここでは、監査前財務諸表の事前提出に関して留意事項を検討することとする。
会社は直接作成した監査前財務諸表を法定期限内に外部の監査人に提出した後、直ちに証券先物委員会にも提出しなければならない。その際、会社が直接作成した財務諸表を提出することにまず留意しなければならない。新外監法によると、会社の代表取締役と会計担当役員は、当該会社の財務諸表を作成する責任があるとして、作成主体を明確にしている。
また、会社の監査人およびその監査人に所属する公認会計士は、当該会社の財務諸表を代表取締役と会計担当役員に代わって作成し、または財務諸表作成に関連する会計処理に関する諮問に応じるなど、大統領令で禁じられた行為をしてはならず、当該会社は監査人およびその監査人に所属する公認会計士にこのような行為を要求してはならないとし(法6条)、これを違反した場合は、3年以下の懲役または3,000 万ウォン以下の罰金に処する(法42 条)。
罰則を見るとかなり厳しい。それだけ財務諸表を会社が直接作成するというのは大変重要な事項なので、必ず守らなければならない。財務諸表作成能力が不足している企業では、外部監査人ではなく第3の会計法人に財務諸表作成を依頼することも考えられる。
次に財務諸表の事前提出の法定期限を見ると、以下の通りである。国際会計基準(IFRS)を適用している企業の場合は、個別(別途)財務諸表は定期株主総会の6週間前までで、連結財務諸表は定期株主総会の4週間前までに提出しなければならない。
一般企業会計基準の適用対象会社の場合は個別(別途)財務諸表は定期株主総会の6 週間前までで、連結財務諸表は事業年度終了後90 日(資産2兆ウォン以上の会社は70 日)までである。この際、会社は外部の監査人に監査前の財務諸表提出時に提出記録(提出日および財務諸表の内容など)が確認可能なメールなどを通じて提出し、期日を必ず順守しなければならない。この際、民法に従い、初日不算入の原則に注意し、法定期限を逃さないように留意しなければならない。
証券先物委員会に事前に提出しなければならない財務諸表は貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー表、資本変動表だけでなく、注釈を含め監査人に提出するすべての財務諸表であり、連結財務諸表を作成する会社は注釈を含む連結財務諸表もすべて提出しなければならない。
もうすぐ2020 年が終わり、新年が始まる。韓国の場合、外部監査を受ける企業の91%以上が12 月決算法人だという。 これに多くの企業では間もなく2020 年の決算作業が始まるだろう。各企業の決算担当部署にとっては、小さなミスで大きな損害をもたらしかねないので、特に注意すべきシーズンである。
<筆者紹介>
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